
経費で買ったスマホを高く売却!知らなきゃ損する「50万円まで非課税」の仕組み
前回の記事では、青色申告なら「40万円未満の最新スマホを買った年に全額経費にできる」という最強ルールを解説しました。
でも、ここで一つ不安になりませんか? 「数年使ってメルカリや下取りで高く売れたら、そのお金は事業の『売上』になっちゃうの?結局税金が増えるのでは?」と。
結論から言います。仕事で使っていたスマホやパソコンを売っても、事業の売上にはなりません!
今回は、知っている人だけが得をする「売却時の非課税の仕組み」をサクッと解説します。税務署にも睨まれない、国が用意した完全合法のルールです!
勘違い注意!仕事用スマホを売っても「売上」じゃない
事業用の道具を売って得たお金は売上だと思ってしまいますよね。
会社(法人)の場合は売上になりますが、私たちのような「個人事業主」はルールが違ってきます。
個人事業主が仕事用の車やスマホを売ったお金は「譲渡所得」といい、他の仕事の利益とは別にして税金(分離課税)を計算します。
最強の制度!「年間50万円」までは税金ゼロ
ここからがこの仕組みの最大のメリットです。この「譲渡所得」には、年間50万円の特別控除という無敵の枠が用意されています。
つまり、使わなくなったスマホが10万円〜15万円でめちゃくちゃ高く売れたとしても、50万円以下なので税金は一切かかりません!ということなのです。
一括経費で「償却済み」だからこそ効果が最大になる
前回の記事でお伝えした「40万円未満の特例」を使って、買った年に全額経費(一括償却)にしていると、この非課税ルールの効果が爆発します。
詳しくはこちらをご覧ください
一括で経費にしたスマホは、帳簿上の価値が翌年には「0円」になっています。
- 【買った年】 買いたての時に代金を100%経費にして、税金をガッツリ下げる。
- 【売った年】 完全に償却しきったスマホ(価値0円)を15万円で高く売っても、50万円の枠内なので税金ゼロ。そのまま手元に現金が残る。
つまり、「購入時の節税」と「売却時の非課税(現金化)」のダブルでおいしい思いができるのが、このルールの本当の凄さなんです!
帳簿のつけ方も難しく考えなくてOK!
では売れたお金はどうやって帳簿につければいいのでしょうか?
① 売れたお金の処理(仕訳): 売れたお金は売上(雑収入)にはせず、「事業主借」などの科目を使って処理します。これで事業の利益が増えることはありません。
② 固定資産台帳から消す(除却・売却): 買った時に会計ソフトの「固定資産台帳」に登録したスマホを、台帳から「売却」として消す処理をします。すでに全額経費で落としていて帳簿上の価値は「0円」になっているので、ソフト上でポチッと「手放しましたよ」という記録をつけるだけで完了です。
難しく考えず、この2ステップだけで堂々と手元に現金を残して大丈夫です!
まとめ:国が用意したルールを堂々と使いこなそう
毎日の配達での配達アプリ、現場でのVlog撮影など、僕たちのスマホは間違いなく事業を生み出すための「100%仕事道具」です。だからこそ、こうした国のルールを正しく知って、フル活用することが大切です。
- 買った時は全額経費
- 売った時は税金ゼロ
この仕組みを知っていれば、スマホの買い替えに対するハードルがグッと下がるはずです。
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